2014年7月6日日曜日

集団的自衛権行使容認の閣議決定は憲法の破壊である!


安倍政権は、7月1日の臨時閣議で、他国を武力で守ることを認める集団的自衛権の行使を認める“解釈改憲”の決定をなしました。この閣議決定は、憲法9条に違反し、違憲無効であると考えます。

そもそも、自衛のため以外に、他国への攻撃を日本への攻撃とみなして武力行使を認めることが、憲法を改正することなくしてできるなどという憲法解釈は、聞いたことも見たこともありません。

安倍首相は、記者会見で、「従来の憲法解釈の基本的な考え方と変わらない」と述べましたが、この発言は、国民に対する“虚偽説明”と考えます。オリンピック誘致の際、福島の原発事故の放射能汚染に関して、“under control”などと、国際社会に大嘘をついたことは記憶に新しいところです。

集団的自衛権の行使を容認する新たな新3要件の1つは、「わが国と密接な関係のある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合」とされています。これに関し、従前の自衛権発動の要件として政権の統一した解釈では、「わが国に対する急迫不正の侵害があること」とされ、「わが国への攻撃があった場合」と明確な基準がありました。しかし、この度の新3要件の1つでは、「明白な危険」というだけで、具体的にどのような場合なのかについて、何の説明もなされていません。要件を満たすかどうかは、時の政権の判断次第ということであり、このような解釈改憲は、時の政治権力の恣意的支配に対抗し権力を制限する立憲主義に反し許されないといわなければなりません。

自民党は、これまで、集団的自衛権について、憲法改正が必要との立場を貫いてきたのであって、解釈改憲で可能などとする意見はなかったはずです(自民党「日本国憲法改正草案」でも、解釈改憲は許されない、という基本的見解に立っています)。

因みに、1980年10月14日、当時の鈴木善幸首相は、「集団的自衛権の行使は、憲法の認めている所ではないと考えている」と答弁しています。また、1994年6月13日、当時の内閣法制局長官の答弁でも、「(国連憲章上の)集団安全保障に関わる措置のうち憲法9条によって禁じられている武力の行使、または武力の威嚇に当たる行為については、我が国としてはこれを行なうことが許されない」と答弁しています。

翻って、憲法98条1項は、「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」と明言しています。

因みに、名古屋高裁は、2008年4月17日、「イラクにおいて行われている航空自衛隊の空輸活動は、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法を合憲とした場合であっても、武力行使を禁止したイラク特措法2条2項、活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し、かつ、憲法9条1項に違反する活動を含んでいることが認められる」との憲法判断を下しています。

以上の通り、この度の集団的自衛権行使容認の閣議決定は憲法に違反し、違憲無効であると考えます。