2013年3月29日金曜日

「疑わしきは被告人の利益に」の大原則と司法の現実

  「疑わしきは被告人の利益に」というのは、刑事裁判における大原則であり、「無罪推定の原則」とも言われる。その法的根拠は憲法第31条と刑事訴訟法第336条である。憲法第31条は、「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪われ、又はその他の刑罰を科せられない」と定め、刑事訴訟法第336条は、「被告事件が罪とならない時、又は被告事件について犯罪の証明がないときは、判決で無罪の言渡をしなければならない」と定める。要するに、犯罪の立証責任は検察官にあり、検察官は、被告人が犯罪を犯したことの証明ができないときには、被告人は無罪とされる、というものである。
  しかし、実際に刑事事件を担当してみて、“疑わしきは被告人の不利益に”が原則になっているのではないかと思わざるを得ない現実にしばしば直面する。
  3,4年前、10数件の国選弁護事件(上告審)を担当した。この中に、明らかに冤罪と思われる事件があった。ここに紹介する引ったくり被告事件も冤罪の可能性は90%以上と今でも考えている。
  若い男性(当時33歳、甲とする)が、銀行から下ろしたばかりの札を数えながら道路を歩行していた。そこに当時57歳の男性(乙とする)が自転車に乗ってその男性の後ろから走行してきたところ、前から若い女性が数人歩いてきたため、乙はこれを避けようとしてハンドル操作を誤り男性に後ろから自転車をぶつけその場に倒れた。その直後、甲は乙を”ひったくり犯人”と勘違いしたのであろう、乙に殴る蹴るの暴行を加えた挙句、110番通報した。札は甲の手の中のままで、乙がその札に手をかけた形跡などは全くない事案であった。甲は暴行の事実を否認した。
 事件はどのように進展したであろうか。甲からかなりひどい暴行を受けた乙が逮捕され、そのまま起訴された。一審、二審とも有罪判決(執行猶予付)が下されたのである。
 事件当時、偶々道路の反対側から現場を目撃していた人がいた。目撃者は、報道や新聞記者の経歴の方であった。その目撃者は、被害者のはずの青年甲が乙にひどい暴行を加えていたと証言していた。財布をひったくったという事案でありながら、乙の指紋の記録は存在しない。
 筆者は乙の国選弁護人として、34頁に渡る上告趣意書を最高裁に提出したが、懸命な訴えにもかかわらず上告棄却された。「上告理由に当たらず」という一文で、弁護人の筆者の多くの疑問に何も答えないものであった。目撃証言も取り上げられず、指紋の有無も問題にされず、甲からひどい暴行を受けた乙の有罪が確定した。筆者が上告棄却されたことを報告すると、乙は電話口で声を震わせていた。
  刑事裁判の実務においては、「疑わしきは被告人の不利益に」が原則になっているといわざるをえない。有罪率99%などといわれるが、裁判官には、真実発見のための断固たる正義感と識見を期待したい。